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家を建てる時には色々と税金がかかってくるので注意が必要!何時どういった税金がかかるのか?

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家を建てるとで税金がかかってきますが、どういった税金が掛かってくるのかご説明します。

知っておかないと、家が完成したのちにまとまった金額の税金を納めないといけないとなって、突然の大きな出費で困ってしまう場合もあるのでご注意下さい。

住宅建築にあたって一度払えば終わりの税金と、所有している限りずっと払い続けなければならない税金とがあります。

税務署

不動産取得税

この不動産取得税とは読んで字のごとくですが不動産を取得した際にかかってくる税金です。

土地を購入した場合には土地の不動産取得税、新築が完成したら建物の不動産取得税と、それぞれ税金を納めなければならないです。

【土地の納税額の計算式】

固定資産税評価額×4%

※ただし特例により2021年3月31日までは固定資産税評価額×3%に軽減されます。また、2021年3月までに購入した土地は固定資産税評価額が2分の1に軽減されます。

これに軽減額が加味されます。ちょっと分かりにくいかもしれないので、まとめると、

【不動産取得税の納税額】

固定資産税評価額×2分の1×3%ー軽減額

となります。

土地を購入する場合には、前の所有者の人が固定資産税の納付書を持っていることがほとんどなので、そこで固定資産税評価額を確認してみて下さい。

軽減額の計算方法ですが、

①45,000円

②土地の1㎡あたりの価格×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×3%

のどちらか大きい方となります。

この軽減額を受けるには次のいずれかに該当する事が必要です。

①土地を取得して三年以内にその土地に住宅を新築し、かつ、住宅が新築されるまでその土地を継続して所有していること。

②住宅が新築される前に取得した土地を譲渡した場合、その土地を取得してから3年以内にあなたから土地を譲り受けたものがその土地に住宅を新築していること。

③住宅を新築してから1年以内に、その住宅を新築したものがその住宅の敷地(土地)を取得していること。

【建物の納税額の計算式】

建物の軽減措置を受けた場合の計算式ですが、

・一般的な建物の場合

固定資産税評価額-1,200万円×3%

・長期優良住宅の場合

固定資産税評価額-1300万円×3%

となります。

建物の軽減措置を受ける場合は

①床面積が50㎡以上240㎡以下

②取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅

③1982月1月1日以降に建築されたもの、または新耐震基準に適合していることが証明されたもの

240㎡以上の家は豪邸ですのでお金持ちの人が多いと思いますので、しっかりと税金を納付してもらいましょうというような感じでしょうね。

建物に関しては新築の為に固定資産税評価額は決まっておりません。

基本的には引き渡しを受けてからご自身に役所から連絡が来るので、実際に家の中を図面と照らし合わせながら評価額を決定します。

建築会社によって評価額が変わってきますので、建築した業者の担当営業の人に大まかに不動産取得税を聞くのが一番です。

今まで引き渡しをして、どれくらいの税金が掛かっているのか分かっていると思います。

では、例えばということで計算してみますね。

例:80㎡の新築戸建で評価額が2,000万円と100㎡の土地の評価額が2,000万円を購入した場合

2,000万円×2分の1=1,000万円

1,000万円×3%=30万円

30万円-軽減額=納税額

今回の場合は、20万円×160×3%=96万円となり、こちらの方が45,000円より大きいので、30万円-96万円なので土地の不動産取得税の納税額は0円となります。

今回購入した建物が一般住宅の場合

2,000万円-1,200万円×3%=24万円

以上を踏まえると、新しい土地と建物を購入した場合、土地0円、建物24万円の納税ということになります。。

以上が不動産取得税にになります。

固定資産税

固定資産税は毎年払っていかなければならない税金で、固定資産税も土地と建物それぞれに課税されます。

こちらも土地と建物にそれぞれ軽減措置が設けられています。

納税義務者は1月1日現在で所有している人に対して四月から五月くらいに納付書が送られてきます。

その為、2月とかに土地を取得した場合は、納付書の名義人は購入前の人の名前ですが、納付は日割りで2月以降の金額を購入したご自身が払わなければならないです。

【土地の固定資産税の計算方法】

固定資産税評価額×1.4%ですが、軽減措置を受けると固定資産税評価額が、200㎡までは6分の1になります。

しかし、条件としては土地の上に建物がある事が前提で、固定資産税の課税の対象となる土地が住宅用地だった場合、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)に対しては、固定資産税評価額の1/6が課税対象です。

一般住宅用地(200㎡を超えた場合で、建物の延べ床面積の10倍までの部分)に対しては、固定資産税評価額の1/3が課税対象となります。

この為、廃屋みたいな解体した方が良いような家を建てて置いて放置している場合がありますが、結局土地の上に建物があるので土地の固定資産税が安くなるので壊したら解体費用もかかり、土地の固定資産税も高くなるので放置していたりするのです。

【建物の固定資産税の計算方法】

固定資産税評価額×1.4%ですが軽減措置があり、120㎡までの部分は評価額が半額になります。

半額になる期間ですが一般的な住宅は3年間、長期優良住宅や三階建て以上の耐火構造または準耐火構造の建物は5年間、長期優良住宅のマンションは7年間です。

その為新築した住まいが110㎡の場合は全て半額になり、140㎡の場合は120㎡が評価額が半額になり、120㎡を超過した20㎡分は評価額そのままで計算されます。

この軽減措置を受けるためには店舗併用住宅の場合は、居住部分が1/2以上である必要があります。
また、面積にも要件があり、居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下でなければいけません。

【固定資産税の見直し】

固定資産税は3年ごとに見直しが行われます。余りにも土地のバブルが来て地価が上がっていくと、土地の固定資産税も3年後に上がります。

建物に関しては3年毎に少しずつ評価額が下がっていくので、固定資産税の納付額は少なくなっていきます。

ですが、新築して最初の3年から7年間の軽減措置期間は安くなっているので、軽減措置が終わって初めての建物の固定資産税の納付額は増えていると思いますので、そういった事が数年後に起こる事をしっかりと覚えておいてください。

また鉄筋コンクリートのマンションや建物は固定資産税が殆ど下がらないです。

建物の固定資産税の納付額も建築会社の担当の人に聞いてもらったら、大体今までの建てた建物の大きさによってどれくらい固定資産税がかかっているか把握していると思います。

都市計画税

これは住んでいる地域によって違いますので、土地を購入する場合にそのエリアは都市計画税がかかるエリアかどうか調べてください。

計算方法は固定資産税評価額×0.3%です。

こうみると沢山の家を持つということは沢山の税金を払わなければならないので、賃貸アパートで住んでいた時と比べると毎年の出費が必要になってくるので、そういった費用も家計の中に計上しないといけないので注意してください。


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